会社破産をすると従業員の健康保険はどうなるか
1 会社破産をすると、社会保険の資格がなくなる
会社で従業員を雇っている場合、社会保険に加入していることが多いでしょう。
勤務時間が週20時間以上の従業員がいれば、加入することが義務付けられ ているからです。
健康保険証が発行され、従業員はその会社の健康保険証を使って病院等にかか ります。
会社が破産すると、会社がなくなるのでその会社の健康保険証は使うことがで きなくなります。
2 社会保険の資格喪失手続き
従業員は、社会保険の資格を失って、次の健康保険に移るのが基本になります が、会社側で社会保険の資格喪失の手続きを行わないと、資格が重複してしまう ので、次の健康保険への切替がスムーズに進みません。
そこで、会社破産の場合は、年金事務所での社会保険の資格喪失手続きを早め に進め、従業員に資格喪失確認通知書を渡す必要があります。
3 国民健康保険への切替
社会保険の資格を喪失した従業員側には、大きく3つの選択肢があります。
一つは、国民健康保険に加入することです。
4 任意継続
従業員の二つ目の選択肢は、任意継続といって、今までと同じ健康保険組合で 2年間加入し続けておくことができます。
ただ、会社負担の社会保険料も自己負担になるので、今までの2倍の社会保険 料を払うことになりますし、資格喪失から20日以内に手続する必要がある ので注意が必要です。
5 次の勤務先や配偶者等の社会保険への加入
三つ目は、直接次の勤務先の社会保険に加入する方法や、収入の多い配偶者 や親の社会保険の扶養親族になることがあります。
事業が引き継がれる等で次の勤務先ですぐに勤務開始できる場合は、次の勤務 先で加入の手続きをしてもらえばよいです。
配偶者や親の社会保険の扶養親族になる場合は、収入の要件等がありますので、 その配偶者や親の加入している健康保険組合や勤務先に要件を確認してもらいま しょう。

























